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買主の敷地までの輸送費は、合意価格に含まれている場合、査定額にカウントされます。

Jul 31, 2023Jul 31, 2023

CESTAT、コルカタ、 M/s サティア・メガ・イスパット社 Ltd. 対中央消費税長官 [2023 年 8 月 4 日付けの 2013 年消費税控訴第 71484 号]返金拒否命令は保留し、検査後に商品を受領した後に買主の敷地内で販売が行われた場合、査定対象者が販売場所までに請求する運賃などを含む価格を判示した。

事実:

MS。 サティア・メガ・イスパット社株式会社(「控訴人」)は、1999 年 7 月 8 日付け通知 No.32/99-CE に基づいて宣言された通知地域に位置し、フェロシリコン、MS インゴット、およびランナー&ライザーの製造に従事しており、支払われた関税の還付による免除の資格がありました。商業生産の日から 10 年を超えない期間、当座預金があり、控訴人は当該利益を利用していた。

控訴人は路上で完成品を恐怖で販売していた("のために" ) 上訴人が販売価格に運賃要素を含む完成品の価格を評価した、納品場所までのすべての経費を含む価格。 控訴人は、関税をすべて現金で支払った2005年9月から2010年6月までの期間に関税を支払い、払い戻しを請求した。

歳入局(「被告」)ショーコーズ通知を発行しました(「SCN」)2000 年中央物品税評価 (物品税の価格の決定) 規則の規則 5 に違反し、査定額に運賃を含めることにより商品を過大評価するという方法で、誤って請求された INR 36,18,110/- の返金を要求する (「評価ルール」)。

裁定機関が命令を出す("オーダー")利息と違約金を伴う要求を確認した。

この命令に不満を抱いた控訴人は、命令を提出する控訴当局に対して控訴を申し立てた。(「弾劾された秩序」)裁定当局が下した命令を確認した。

弾劾された命令に不満を抱いた控訴人は、弾劾された命令の取り消しを求めてコルカタのCESTATに上訴した。

問題:

輸送費はFORベースで販売される評価額の一部ですか?

開催:

CESTAT、コルカタ、2013 年消費税控訴第 71484 号以下のように開催されます。

(著者への連絡先は次のとおりです)[email protected]

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